大阪府の南部に位置する河内長野市から、物流を通じ社会に貢献できる企業へ|丸長運送株式会社


 

取り組み
 

品質方針
_________________________


私たちは顧客のニーズを捉え、最高に満足していただくため、

一丸となって輸送及び関連技術の習得と人間性の向上に努めます。


 

丸長運送株式会社では「Gマーク」・「グリーン経営認証」・「ISO9001」の認証取得いたしました。
ISOへの取り組みは以下を参照ください。
▼参考:らくらくISO9001講座【ISOの使い方の研究 その1】
http://www.est.hi-ho.ne.jp/atk-uno/page125.html


 
Gマーク Gマークは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全日本トラック協会)が認定・交付する「安全性優良事業所」のシンボルマークです。 お客様がより安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするために、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全日本トラック協会)が厳しい評価をし、認定した事業所です。マークは安全性優良事業所のみに与えられる安全・安心・信頼の証しです。
グリーン経営 グリーン経営(環境負荷の少ない事業運営)は、中小規模の事業者でも環境改善に向けた取組みの目標設定とその評価が容易になり、自主的で継続的な環境保全活動を行うことができます。 交通エコロジー・モビリティ財団が国土交通省、全日本トラック協会と協力し、トラック事業者が自ら環境保全に関する活動を行えるようなマニュアル作成、それに基づき一定以上のレベルの超えた事業者に与えられる認証です。
ISO9001 ISO9001は、製品やサービスの品質保証を通じて組織の顧客や市場のニーズに応えるために活用できる品質マネジメントシステムの国際規格です。 ISO9001は、品質保証を通じて顧客満足向上と品質マネジメントシステムの継続的な改善を実現していくものです。組織の価値は、業績、競争力、社会的信用、認知度などによって測られますが、品質マネジメントシステムは、製品やサービスの品質向上によって顧客や市場のニーズに応え顧客満足度を高めることに寄与し、組織の価値向上をもたらすことから、製造業だけでなく情報やサービス産業でも、組織規模の大小に関わりなく広く普及しています。

環境方針
 

 

丸長運送株式会社は、企業理念に基づき地域社会および環境への関連を考慮し、企業活動の実践・物流サービスの提供を通じて社会に貢献していきます。同時に益々深刻化する大気汚染・地球温暖化防止に向け環境の保全と共生を目指した事業活動を行うために環境経営システムを構築します。

活動方針:物流サービスの提供による環境影響を低減するために、次の方針を定めより良い地球環境との調和を目指します。また、環境への影響を常に認識し、環境汚染の予防を推進するとともに、環境マネジメント活動の継続的改善を図ります。

基本方針:当社の活動による環境影響のうち、以下の項目を環境管理重点テーマとして取組みます。 環境関連法規制、条例、協定及びその他の要求事項を遵守し、環境負荷の低減、環境汚染の防止に努めます。 エコドライブの実践及び消費電力削減によりCO2排出防止に努め地球温暖化、大気汚染防止を行います 。 廃棄物の適正処理、あらゆる資源のリサイクル活動を推進します。 積極的かつ効率的な清掃活動を行うと共に排水量の削減に努めます。 お取引先様と共同でグリーン調達・低公害車輛の導入を行います。 環境目標を定め、定期的に見直すことにより、環境保全活動の継続的な改善に努め環境教育、啓蒙活動を通じて従業員全てに本方針を周知するとともに全員の意識向上を図り、地域の環境保護活動に積極的に貢献します。 あらゆる購入について環境意識の高い、環境負荷の小さい購入を行います。

全社員に対してこの環境方針の周知を図るとともに、環境教育、人材育成を積極的かつ継続的に行い、環境活動の定着、向上に努力します。本方針は、広く社外に公表します。

制定日:平成23年10月1日
丸長運送株式会社
代表取締役社長 井戸 清明


 

 

「私達丸長運送社員は、人命の尊重を最優先し、社会の一員として常に安全の達成に努めます」

 

1.輸送の安全に関する基本的な方針
(1)我社は安全管理規程に則り、「人命の尊重」を最優先し、常に輸送の安全の確保に努めることをを目指す。
(2)安全運転を第一とし、法令を遵守し、基本に忠実に日々業務を遂行する。
(3)車両の整備を確実に行い、日常点検を厳格に行う。
(4)点呼を通じて情報を伝達し、安全意識の高揚を図る。
(5)事故、災害発生時には、人命救護を第一に対処し、速やかに上司、関係機関等に連絡・報告を行う。
(6)事故報告規則にあたる事故に限らず、輸送の安全に関する情報は公開する。
(7)体験・実践的な安全教育を周期的に実施し、効果的かつ適切な指導を行う。

 

2.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
(1)安全スローガン
「私達丸長運送社員は、人命の尊重を最優先し、社会の一員として常に安全の達成に努めます」
(2)安全目標
♦ 人身事故の絶滅(目標0件)
♦ 車両事故、特に追突・バック事故の絶滅(目標20件)
♦ バックモニター導入(現9台を20台に)
♦ ドライブレコーダー導入(現41台を軽四除く全車取付け)

 

3.自動車事故報告規則第2 条に規程する事故統計
(1)期間 :平成24年10月1日〜平成25年9月30日
(2)件数 :33件
※ 自動車事故報告規則にあたる事故はありません。

 

4.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
(1)丸長運送全営業所においてそれぞれ営業所ごとに合同で安全管理組織体制及び指揮命令系統を決定し、その組織図を作成する。
(2)運転者等社員は、(1)に定める安全管理者の指示に従い、常に安全の向上に資する技能等の向上を図り、安全輸送の確保に努める。

 

5.輸送の安全に関する重点施策
(1)輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守する。
(2)輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(3)丸長運送の全営業所が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

 

6.輸送の安全に関する計画
(1)輸送の安全に関する目標を達成するため、過去の計画の実施状況等を勘案し、現状の問題点等を把握した上、輸送の安全を確保するために必要な年間計画を作成し、実行する。

(2)平成25 年度安全管理実施事項
♦ 安全運転講習会(内部)の開催(年2回)
♦ 安全運転講習会(外部)の開催(年1回)
♦ 外部安全運転研修機関への派遣(15名)
♦ 春の全国交通安全運動の参加
♦ 運転者の一般適性診断の受診(毎年に1回受診)
♦ 定期健康診断の実施(毎年1回、一部乗務員2回実施)
♦ 「無事故・無違反チャレンジコンテスト」への参加
期間:10 月1 日〜翌年3 月31日までの6 ヶ月間
♦ 秋の全国交通安全運動の参加
♦ 運転者の運転記録証明書の申請
♦ 初任運転者の初任適正診断の受診(随時)

(3)責任事故の削減
1. 平成25年(10 月〜9 月)責任事故26件 軽事故6件 被害1 件
※1台当りの責任事故件数 0.33件
2.平成26年は責任事故10%の削減(23件)を目標とする。

 

7.事故・災害等に関する報告連絡体制
「重大事故発生時の緊急措置要領」及び「異常気象時のおける措置基準」に従い対処する。

 

8.輸送の安全に関する教育及び研修の計画
(1)初任運転者座学教育(随時)
(2)初任運転者添乗教育(随時)
(3)運転者中間添乗教育(初任1年後)
(4)初任適性診断受診者の個別指導(随時)
(5)一般適性診断受診者の個別指導(年1回)
(6)運転者一般集合教育(年2回実施予定)
(7)国土交通省による運行管理者一般講習会に参加(5名予定)
(8)国土交通省による運行管理者試験を受験(2名予定)
(9)外部機関による安全運転研修の実施(15名予定)

 

9.輸送の安全に関する内部監査結果、措置内容
(1)平成25年度目標の達成状況

※≪2.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況(2)安全目標≫に対するもの。
♦ 人身事故の絶滅(目標0件)

→結果:0件
♦ 車両事故、特に追突・バック事故の絶滅(目標20件)
→結果:33件
♦ デジタルタコメーター全車両取り付け(現62台を70台に)
→結果:70台
♦ ドライブレコーダー導入(現1台を10台に)
→結果:9台

責任事故の削減
♦ 平成25年は責任事故14%の削減(21件)を目標とする。
→結果:26件

(2)運行部内部監査結果、及び措置内容
運行部内部監査(平成25年8月24日実施)

♦ 質問:アルコールチェックの機械の精度が低い様に思うのですが、精度を向上する為に変更(簡易式から据え置き式)の予定はないですか?
→回答:ぜひ替えたいと考えています。ただし精度の高い機種に替えたら、アルコール反応がごく少量でも出ますので、乗務員に前日の飲酒量を普段より控えるよう、また遅い時間での飲酒は控えるよう指導願いたいと希望します。

♦ 質問:事故発生件数が昨年度を大きく上回っていますが、原因は何だと思いますか?
→回答:車輌に慣れない新人の点もありますが、各人の事故・トラブルに対する心構えが不足していると思います。同時に我々指導者の教育の徹底が不足しているからだと考えます。

♦ 質問:各営業所での故障した車両の修理は早い段階で行われていますか?
→回答:申告が有る分に対して高額修理以外は即決して修理を行なっています。高額修理は社長に確認してから判断しています。また、連絡なしで見積りが業者から送られてえくる場合がありますが、同様に対応しています。各所長と整備管理者においては、修理までいく前に、各点検や整備において発見できるよう指導してほしいと考えます。

結果:是正事項なし



 

制定 平成21年2月1日

 

 

第1 章 総則
(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という)は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

 

(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。ただし、当社における輸送の安全の確保についての運用は、運行管理規程、整備管理規程、安全衛生管理規程その他関係規程と相俟って行うものとする。また、関係法令を遵守すること。

 

(人命の尊重)
第3条 社員は、「人命の尊重を最優先し、常に安全の達成に努めます」という企業姿勢を実践し、輸送の安全の確保に努めること。

 

第2 章 安全管理組織等
(社長の責務)
第4条
1.社長は、輸送の安全の確保に関し、最終の責任を負う。
2.社長は、輸送の安全を確保するため、次の各号に掲げる責務を有する。
(1)輸送の安全に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じること。
(2)輸送の安全に関し、安全統括管理者の意見を尊重すること。
(3)輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況を確認し、必要な改善を行うこと。

 

(社内組織)
第5条 輸送の安全の確保について責任ある体制構築及び企業統治を適確に行うため、別表「安全管理組織図」に則り次の者を選任し、配置する。
(1)安全統括管理者
(2)営業所安全統括管理者
(3)各班安全統括管理者
(4)運行管理者及び補助者(以下、「運行管理者等」という)
(5)整備管理者及び整備管理代務者(以下、「整備管理者等」という)

 

(安全統括管理者等の 選任および解任)
第6条
1.安全統括管理者は、法令に定める要件を満たしている執行役員の中から社長が任命する。
2.営業所安全統括管理者等は、営業所長及び営業所主任をもってあてる。
3.各班安全統括管理者は、各営業所の班長をもってあてる。
4.運行管理者等及び整備管理者等の選任及び運用は、運行管理規程及び車両整備管理規程に定めるところによる。
5.安全統括管理者等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任するものとする。
(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(2) 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(3) 関係法令等の違反または輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者等がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 

(安全統括管理者の責務)
第7条 安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、社長の命を受け、全社的輸送の安全を確保するための計画及び目標を定めるとともに、次に掲げる責務を有する。
(1)第3条に定める企業姿勢を徹底し、実践させること。
(2)運行管理規程に定める運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
(3)車両整備管理規程に定める整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
(4)輸送の安全を確保するため、必要な教育又は研修を行うこと。
(5)輸送の安全の確保の状況について、内部監査等によりその把握に努め、その結果を随時、社長に報告するとともに、改善のための必要な措置を講ずること。
(6)その他、輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

 

(営業所安全統括管理者等の責務)
第8条 営業所安全統括管理者等は、安全統括管理者の命を受け、営業所内の輸送の安全の確保に 関し、第7 条各号に掲げる責務を有する。

 

(各班安全統括管理者の責務)
第9条 各班安全統括管理者は、営業所安全統括管理者等の命を受け、主管内の輸送の安全の確保に関し、第7 条各号に掲げる責務を有する。

 

(代務者の選任)
第10条
1.第5条1項1号から3号に定める安全統括管理者は、それぞれ安全統括管理代務者(以下、「安全統括代務者」という)をおくことが出来る。 なお、第5条1項1号の安全統括代務者は運行部長をもってあてる。
2.上記1項以外の安全統括代務者は、それぞれの安全統括管理者が上級の安全統括管理者の承認を得て選任する。

 

(代務者の責務)
第11条 安全統括管理者が不在の場合又はその事務が取れない場合には、安全統括代務者が安全統括管理者の職務を行う。

 

第3 章 輸送の安全の確保についての基本方針等
(輸送の安全に関する基本方針等)
第12条 社長は、輸送の安全に関し、次の各号に掲げる基本的方針を、社員に周知させるとともに、実現に向けて主導的役割を果たす。
(1)輸送の安全の確保が経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
(2)全社員が一丸となって業務を遂行することにより、輸送の安全性の向上に努める。
(3)輸送の安全の確保に関する情報について、積極的に公表する。

 

(運行管理規程)
第13条 輸送の安全の確保について、運行の管理に関する事項については運行管理規程に定める。

 

(重点施策の策定)
第14条 第12 条の基本方針に基づく、実施すべき重点施策、達成目標、実施計画及び実施に必要な予算案等は、組織規程に定める責任部署において協議の上策定し、安全統括管理者に報告の上、社長の承認を得る。

 

第4 章 輸送の安全確保のための実施事項
(重点施策の実施)
第15条 社員は、前条に基づき策定された重点施策を着実に実施し、目標達成に向け誠実に努力すること。

 

(安全衛生委員会)
第16条
1.安全統括管理者は、重点施策の策定及び実施等にあたって、又は輸送の安全について社員の意見を聴取するために必要な場合は、安全衛生委員会における検討を要請する。
2.安全衛生委員会は、安全衛生管理規程に則り運用する。

 

(情報の共有および伝達)
第17条
1.運行部長は、輸送の安全に関する目標を達成するため、必要な教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、安全統括管理者の承認を得た上で実施する。
2.前項の教育及び研修の実施にあたっては、安全運転教育マニュアル集に則り着実に実施する。

 

(情報の共有および伝達)
第18条 社長と現場および運行管理者等と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努めるものとする。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じるものとする。

 

(下請け業者等の安全管理)
第19条 下請け業者等の輸送の安全管理は、下請け業者等の輸送の安全の向上に資するよう運行管理規程に則り適正に行う。

 

第5 章 内部監査・業務の改善に関する事項
(内部監査)
第20条
1.安全統括管理者は、輸送の安全に関する施策の実施状況を確認するため及び重大な事故等が発生した場合等必要と認める場合は、内部監査を品質管理部長に要請する。
2.安全統括管理者は、監査の結果により必要がある場合は、必要な方策を検討の上、社長に報告し、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
3.安全統括管理者は、前項の措置を講じるため関係部長に必要な措置を講じることを指示することが出来る。

 

(改善指示)
第21条
1.社長は、事故・災害等および前条の報告を受けた場合、又は輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、安全統括管理者に対し改善のための必要な措置を指示するものとする。
2.前項に掲げるような場合以外でも社長は自らが是正措置又は予防措置を講じることができる。また、悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般または必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じるものとする。

 

第6 章 報告連絡等
(事故、災害等の報告)
第22条
1.事故、災害等が発生した場合における運転者のとるべき措置及び報告連絡体制は、運行管理規程及び緊急時対応マニュアルに定めるところによる。
2.安全統括管理者は、報告連絡体制の周知を図るとともに、報告連絡体制が機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示を行う。
3.自動車事故報告規則(昭和26 年 運輸省令104 号)に定める事故、災害等が発生した場合は交通事故処理規程に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

 

(情報公開)
第23条
1.輸送の安全に関する情報は、ホームページへの掲載、CSR 報告書及び記者発表等により外部に公表するものとする。
2.事故発生後における再発防止策等、輸送の安全の確保のために講じた改善状況等について国土交通省に報告した場合には、前項に準じ、速やかに外部に公表するものとする。

 

(記録の管理等)
第24条
1.輸送の安全確保のための施策の推進にあたっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置または予防措置等を記録し、これを三年間保存するものとする。
2.前項の記録及び保存の方法は別に定める。

 

(規程の見直し)
第25条 本規程は業務の実態に応安全衛生委員会において、定期的におよび適時適切に必要な見直しを行うものとする。

 

付 則
本規程は、平成19年3月1日から実施する。

内職広場 | 企業の軽作業、細かいお仕事・雑用、特に工場や倉庫で行われていることならどんなことでもご相談ください。特に、突然発生したスポット作業にも対応させていただきます。